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神奈川簡易裁判所 昭和61年(ろ)160号 判決 1987年3月26日

事件名

法人税法違反

宣告日

昭和六二年三月二六日

裁判所

神奈川簡易裁判所

裁判官

上杉季

検察官

松浦徳治

被告人

法人の名称

林商事有限会社

本店の所在地

横浜市鶴見区豊岡町一六番一号

代表者の住居

横浜市鶴見区豊岡町一一番二二号

代表者の氏名

林道広

主文

被告人を罰金八〇〇〇万円に処する。

(罪となるべき事実)

被告会社林商事有限会社は、横浜市鶴見区豊岡町一六番一号に本店を置き遊技場等の経営を目的とするものであるが、同会社の代表取締役(昭和六一年一二月九日、辞任)として同会社の業務全般を統括していた林義雄において、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、売上の一部を除外して簿外債券を蓄積する等の方法により所得を秘匿したうえ

第一 昭和五六年六月一日から同五七年五月三一日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が二〇七、〇五四、四七九円あったにもかかわらず、同五七年七月三一日、横浜市鶴見区鶴見中央四丁目三八番三二号所在の鶴見税務署において、同税務署長に対し、所得金額が四〇、六一七、八五六円で、これに対する法人税額が一五、三四九、八〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額八五、二三四、三〇〇円と右申告税額との差額六九、八八四、五〇〇円を免れ

第二 昭和五七年六月一日から同五八年五月三一日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が三七三、九〇五、四三七円あったにもかかわらず、同五八年七月三〇日、前記鶴見税務署において、同税務署長に対し、所得金額が五〇、〇〇一、五〇三円で、これに対する法人税額が一九、〇三〇、七〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額一五五、〇三七、二〇〇円と右申告税額との差額一三六、〇〇六、五〇〇円を免れ

第三 昭和五八年六月一日から同五九年五月三一日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が二六五、九五四、〇八二円あったにもかかわらず、同五九年七月三一日、前記鶴見税務署において、同税務署長に対し、所得金額が五三、〇九二、四九九円で、これに対する法人税額が二〇、九七七、七〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額一一三、一一八、〇〇〇円と右申告税額との差額九二、一四〇、三〇〇円を免れ

たものである。

(適用した罰条)

法人税法一五九号、一六四条一項、刑法四五条前段、四八条二項

(裁判官 上杉季)

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